業務案内/申請別条件 |
申請別条件の違い |
車両数 | 事業開始資金 | 運行管理者等 | その他 | |
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 1両から | 不要 | 不要 | 届け出日より開業出来ます |
一般貨物自動車運送事業 | 普通貨物自動車5両以上 | 約600万円以上車両購入費の2分の1以上等加算 | 一般貨物自動車運送事業の運行管理者の試験合格資格者 | 申請日より約1ヵ月半から2ヵ月で許可 |
一般貨物自動車運送事業 (霊きゅう) |
普通自動車バン型1両から | 上記の約3分の1以上 | 上記の運行管理者の資格者は不要 (車両5両以上は要) |
上記と同じ |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 営業所を要する営業区域毎に3両 ・但し、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両 ・車両数が3両以上5両未満での申請は、中型及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付す。 |
旅客自動車の価格の2分の1人件費の2ヵ月分とか、別紙を参考にして下さい。 | 一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者の合格資格者 | 約4ヵ月以上 |
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー除く) | 大阪市域10両(大阪市・豊中市・吹田市・守口市・門真市東大阪市・八尾市堺市・池田市のうち大阪国際空港の区域)その他の区域は5両 | 車両10両ならおおよそ1200万以上と、車両10両の購入費の2分の1 | 一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者の合格資格者 | 約3ヵ月以上 |