加藤行政書士事務所/大阪府寝屋川市高宮栄町25-17
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各種自動車運送事業の許可申請
各種自動車運送事業の許可申請

最近の傾向

新聞等で、軽自動車や、福祉タクシーの運送事業の独立開業の広告を拝見しますが、免許も申請しますので、と高額な申請費用を加算してます。行政書士の資格なしで「許認可」を申請して報酬を得る行為は法律で禁じられています。

「軽貨物自動車の運送事業」等は簡単です。その日に申請してその当日から開業出来るようになりました。書類も簡単になりました。申請をお手伝いしても、お客様の日当と足代ぐらいしか頂けません。ここ寝屋川市の支局に出頭するには遠方すぎる方には、当事務所を利用して必要書類を送付くだされば処理いたしますので、便利でしょう。

「福祉タクシーの許可」は、かなり複雑ですが、上記の業者が申請費用として要求する金額よりは、かなり低いです。業者の説明会に出席された方より時々相談があります。

 
平成16年4月1日付け公示
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可の申請に関する審査基準」
「許可申請書作成の手引き」等
 
ここ寝屋川の支局に出頭すれば、あるいは「インターネット」で取得することが出来ますが、いざ申請となれば、この公示を一読するだけでは十分理解することは出来ませんが、要点は「所要資金及び事業開始に要する資金」です。
 
1、「項目」のとおりそれぞれの費用を算出して合計した金額の100%以上の資金がなければ申請出来ません。

2、車両は1台でいいですが、車両価格(販売店からの見積り書を添付します)が軽自動車で「福祉車両」が2百万円ほど(普通車両の場合はもつと高い)その他の資金を算出していくとおおよそ合計350万円~400万円(営業所を自宅にするか、新しく事務所を借りるかで変ります、この場合の計算は自宅が事務所の場合です)

3、上記の計算で、総額の100%以上の開始資金が必要になり、銀行での残高証明でこの金額を自己資金として提示することになります。

4、その他、二種の運転免許証があるか、申請してから試験があるがどんな勉強をしておけばいいか、等など、
 
その他の細部については、当事務所にお電話頂くか、来て頂ければ詳しく説明致します。そこで、私の事務所に申請を依頼されるか,否かはお客さまの判断にお任せします。相談料は無料ですので、御遠慮なく相談くださいませ。